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許可制度について

建設業の許可制度について

建設業などの業務において、建設工事などの施工を行うためには、工事現場に一級、または二級土木施工管理技士有資格者を常駐させなければいけません。これは法令により定められた基準であり、工事施工事業者に義務付けられた一つの決まりであると言えます。そして、その工事施工の許可に際しては、技術者の名義貸しおよび現場への重複配置などがコンピューターによってきっちりと管理されており、一つ一つチェックをされることになります。

土木施工管理技士の資格内容によって専任の技術者となれる許可業種、また、主任技術者、監理技術者の区分などが変わってくるので、それらについてもしっかりと把握しておく必要があります。次項からは、それらの区分について触れていってみましょう。

1級土木施工管理技士について

まずは一級土木施工管理技士についてですが、一級土木施工管理技士は土木工事業(指定建設業)、とび・木工工事業、石工事業、塗装工事業、鋼構造物工事業(指定建設業)、舗装工事業(指定建設業)、しゅんせつ工事業、水道施設工事業などの専任の技術者および主任技術者、監理技術者となることができ、活躍の場がもっとも広い内容となります。指定された業種が多岐に渡るため、建設業のみならず、そのほかの様々な職種においても活躍することができると言えるでしょう。

土木一式工事における建設業法技術検定合格所証明書として代表的なものであり、土木の仕事においては、あると便利と言うよりはむしろ必須の資格であると言えます。

2級土木施工管理技士種別、「土木」について

二級土木施工管理技士においては、「土木」、「鋼構造物塗装」、「薬液注入」と、作業工程ごとの区分されています。これらについて順番に触れていってみましょう。まずは二級土木施工管理技士「土木」についてですが、一般建設業のうちの土木工事業、とび・木工工事業、石工事業、鋼構造物事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業における専任技術者として、これらの業種の建設工事にて主任技術として活躍することができます。

一級土木施工管理技術者との違いは、これは二級の資格全般に言えることなのですが、元請として3000万円以上を下請させた場合などは、現場に派遣する技術者、監理技術者は一級土木施工管理技士でなければならないということです。とは言え、二級施工管理技術者も建設などの土木工事業において、非常に重要な役割を担うことに変わりはありません。

2級土木施工管理技士種別、「鋼構造物塗装」について

鋼構造物塗装というのは土木工事などと基本的に質が異なり、その名が示す通り「構造物の塗装」が中心となります。建設などに用いられる構造物を工場などで塗装し、それを工事現場に搬入してから現場塗装を行うといった作業を行っている事業所にとっては、この鋼構造物塗装の二級土木施工管理技士資格が、非常に重要なものとなってきます。

河川上など、場所を問わずに足場を架設して塗装を行うといったように、施工技士の中でも特殊な技術が必要とされるため、この資格の取得を強く推奨する事業所なども非常に多く、それだけ実践的で社会的ニーズの高い資格であると言えるでしょう。この資格を有していれば、一般建設業のうち塗装工事業の専任技術者として活躍することができます。

2級土木施工管理技士種別、「薬液注入」について

薬液注入とは、薬液注入工法など土木に関連した専門的な知識と技能を要される資格です。一般的にはあまり聞き慣れない言葉でしょうが、薬液注入工法というのは地盤改良工法の一種であり、建設などにあたる際に実施しなければならない作業工程の一つです。

主に水ガラス系、アクリル系といった類の薬液を軟弱地盤へと注入し、地盤の強化を図るといったものですが、この作業を行うにあたっては注入管の位置などはもちろん、薬液の注入圧力、注入速度などに加え、薬液の注入順序や地盤への影響などについても熟知しておかなければならず、作業にあたっては専門的な知識、技能が要求されます。そのエキスパートとしての認定の証となるのがこの資格なのです。この資格を有していれば、一般建設業のうち、とび・木工工事業の専任技術者として活躍することができます。