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許可制度について

建設業の許可制度について

建設業などの業務において、建設工事などの施工を行うためには、工事現場に一級、または二級土木施工管理技士有資格者を常駐させなければいけません。これは法令により定められた基準であり、工事施工事業者に義務付けられた一つの決まりであると言えます。そして、その工事施工の許可に際しては、技術者の名義貸しおよび現場への重複配置などがコンピューターによってきっちりと管理されており、一つ一つチェックをされることになります。

土木施工管理技士の資格内容によって専任の技術者となれる許可業種、また、主任技術者、監理技術者の区分などが変わってくるので、それらについてもしっかりと把握しておく必要があります。次項からは、それらの区分について触れていってみましょう。